遺品を整理する時期や形見分けの時期について

遺品整理とは基本的に故人の方が亡くなられてから後に行うことが多いと思いますが、近年では生前に自分の遺品を整理する生前整理というものもございます。

 

家族の方や親族ご身内の方は故人が亡くなった後は葬儀やその他相続の事などで忙しく遺品整理時期が遅くなってしまうことも少なくありません。

 

遺品整理をいつ頃から行えばいいのか、遺品を整理する時期についていくつかご紹介したいと思います。参考になれれば幸いです。

1.遺品整理は出来るだけ早い時期に行う

遺品整理する時期は全文でふれましたが基本的に故人の方が亡くなられてから後に行うことが多いです。親族の方が遠方でなかなか足を運べない場合や体力的、精神的な理由により遅くなることがございますが後回ししてしまう事で様々な問題が起こる場合がございます。

1-1.遺品を整理する時期が遅くなりトラブルになるケース1

冷蔵庫や床下、キッチンの中に放置している生ものが腐り悪臭がたちこめ害虫が発生する場合がございます。近隣の方から苦情がきたりいざ遺品整理しようと訪れたら部屋の中のにおいが耐えられなくなり思うように整理が出来ない場合がございます。

1-2.遺品を整理する時期が遅くなりトラブルになるケース2

賃貸マンションやアパートに住んでいる場合は空家賃が発生したり電気代やガス代なども発生します。解約するのを忘れていて部屋をほったらかしにしてしまい大家さんや保証会社から家賃滞納の催促がくる場合もあるのでなるべく早い時期に遺品整理するのが好ましいです。

1-3.遺品を整理する時期が遅くなりトラブルになるケース3

自宅を放置していることにより空き巣に入られ盗難被害に合うケースもございます。マンションやアパートでは少ないですが一戸建ての場合などは注意が必要です。長く放置している事は泥棒にとっては好都合となり空き巣に入る格好の的となります。

2.形見分けの時期や気を付けるポイントについて

遺品の形見分けの時期は宗教によっても違いがございますが四十九日、三十日、三十五日、五十日など様々です。形見分けは個人の愛用していた遺品を近親者や友人などに分ける物となります。一番大切なのは時間がかかっても家族やご親族の方が集まりしっかりと故人の遺品を見つめながら行うのが好ましいです。

2-1.形見分けには贈与税がかかる場合がある

遺品には様々なものがあり、中には高価な品物がある場合もございます。高価な品物の場合気を付けなければいけないのが贈与税となります。


贈与税は一年間に貰った財産の合計が110万円を超える(現金を含む)と発生するものとなり形見分けの場合もこの制限に含まれてしまいます。場合によってはトラブルになることもあるので高価な遺品がある場合は注意してください。

2-2.相続人が複数いる場合形見分けする前に遺産分割をしておく

相続人が複数人いる場合、遺品の形見は遺産相続の対象となります。相続人全ての方の共有物となりますので遺産分割が終わっていない状態で勝手に形見分けしてしまうと、後にそれが分かれば相続人の中でトラブルになる場合がありますので事前にに遺産分割を完了してから形見分けする事が大切です。

2-3.形見分けを無理に渡さない

故人と親しくしていたご友人の方へ形見分けを貰ってほしいという気持ちで強く推すのはこちらの一方的な思いで相手はそう思ってない場合もございます。遠慮している場合もございますが無理に渡すのはトラブルの原因にもなるので控えるべきです。形見分けは無理矢理渡すものではございません。

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